著作権法において、保護の対象とならないものはどれか。
ア インターネットで公開されたフリーソフトウェア
イ ソフトウェアの操作マニュアル
ウ データベース
エ プログラム言語や規約
ア フリーであっても、ソフトウェアはプログラムの著作物である。
イ 操作マニュアルは文書であり、著作物である。
ウ 著作権法の第12条の2に、以下の記載がある。
データベースでその情報の選択又は体系的な構成によつて創作性を有するものは、
著作物として保護する。
エ 正しい。著作権法第10条に、以下のように記載がある。
この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
(省略)
九 プログラムの著作物
(省略)
3 第一項第九号に掲げる著作物に対するこの法律による保護は、
その著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法に及ばない。
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