リサイクル法に基づく規制に準拠した使用済PCの回収・再資源化に
関する記述のうち、適切なものはどれか。
ア 回収・再資源化の対象は、ディスプレイ以外のデスクトップPC、
及びノートブックPC本体である。
イ 家庭から廃棄される際に、PCリサイクルマーク付きのPCは、
メーカや輸入販売業者の責任で回収・再資源化する。
ウ 家庭から廃棄される自作PC又は倒産したメーカ若しくは
輸入販売業者のPCは、回収・再資源化の対象外である。
エ 企業から廃棄されるPCは、メーカによる回収・再資源化の対象外
であり、企業によって産業廃棄物として処理される必要がある。
ア ディスプレイも回収・再資源化の対象である。
イ 正しい。
ウ 家庭から廃棄される自作PCも倒産したメーカのPCも
輸入販売業者のPCも回収・再資源化の対象である。
こういった場合は、パソコン3R推進協会が有償で回収する。
エ 企業から廃棄されるPCも、メーカによる回収・再資源化の対象
である。
EXCEL VBAのご相談なら ファーストマクロ へ
タグ:リサイクル法