“情報システム・モデル取引・契約書”によれば、要件定義工程を実施する
際に、ユーザ企業がベンダと締結する契約の形態について適切なものはどれか。
ア 構築するシステムがどのような機能となるか明確になっていないので
準委任契約にした。
イ 仕様の決定権はユーザ側ではなくベンダ側にあるので準委任契約に
した。
ウ ベンダに委託する作業の成果物が具体的に想定できないので
請負契約にした。
エ ユーザ内のステークホルダとの調整を行う責任が曖昧にならないように
請負契約にした。
民法632条(請負)には
「請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、
相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを
約することによって、その効力を生ずる。」
と定められている。
ア 正しい。
イ 仕様の決定権はユーザ側にあるべきである。
ウ 曖昧な状態では請負契約にすべきではない。
エ 要件定義工程を請負契約にすると、ユーザ内の
ステークホルダとの調整責任が曖昧になりがちとなる。
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