国の個人情報保護委員会が制定した“特定個人情報の適正な
取扱いに関するガイドライン (事業者編) ”は、特定個人情報に関す
る安全管理措置を、組織的安全管理措置、人的安全管理措置、
物理的安全管理措置及び技術的安全管理措置に分けて例示して
いる。組織的安全管理措置に該当するものはどれか。
ア 事務取扱担当者に対して、特定個人情報の適正な取扱いを
周知徹底するための教育を行う。
イ 特定個人情報が記録された電子媒体を取扱区域の外へ持ち
出す場合、容易に個人番号が判明しない措置を実施する。
ウ 特定個人情報の取扱状況が分かる記録を保存する。
エ 特定個人情報を取り扱う情報システムを、外部からの不正
アクセスから保護する仕組みを導入し、適切に運用する。
“特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン (事業者編)”は
マイナンバーを取り扱う事業者に対するガイドラインである。
ア 教育であり、人的安全管理措置に該当する。
イ 電子媒体を持ち出すことに対する措置であり、
物理的安全管理措置に該当する。
ウ 正しい。組織として講じる措置である。
エ セキュリティに関する措置であり、技術的安全管理措置に
該当する。
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