2017年10月20日

平成29年度春期 応用情報技術者試験問題 問50

問50
日本において特許Aを取得した特許権者から、実施許諾を受けることが
必要になるのはどれか。

 ア 出願日から25年を超えた特許Aと同じ技術を新たに事業化する
   場合
 イ 特許Aの出願日よりも前から特許Aと同じ技術を独自に開発して、
   特許Aの出願日に日本国内でその技術を用いた製品を製造し、
   市場で販売していたことが証明できる場合
 ウ 特許Aを家庭内で個人的に利用するだけの場合
 エ 日本国内で製造し、米国に輸出する製品に特許Aを利用する場合



【正解】 エ

ア 特許権は20年であり、5年の延長が認められている。
 従って25年を超えた特許には、実施許諾を受ける必要はない。
イ 特許Aの出願日よりも前から特許Aと同じ技術を独自に開発して、
 特許Aの出願日に日本国内でその技術を用いた製品を製造し、
 市場で販売していたことが
証明できる場合は、実施許諾を受ける
 必要はない。
ウ 
個人的に利用するだけの場合は、実施許諾を受ける必要はない。
エ 正しい。特許法 第二条第3項に以下の記載がある。
この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。
一  物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、
その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、
その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた
提供を含む。以下同じ。)、
輸出若しくは輸入又は譲渡等の
申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為



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タグ:特許権
posted by ファーストマクロ at 23:10| Comment(0) | H29春応用情報技術者
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