自社開発したソフトウェアの他社への使用許諾に関する
説明として、適切なものはどれか。
ア 既に自社の製品に搭載して販売していると、ソフト
ウェア単体では使用許諾対象にできない。
イ 既にハードウェアと組み合わせて特許を取得して
いると、ソフトウェア単体では使用許諾できない。
ウ ソースコードを無償で使用許諾すると、無条件で
オープンソースソフトウェアになる。
エ 特許で保護された技術を使っていないソフトウェアで
あっても、使用許諾することは可能である。
ア ソフトウェアは著作物であり、ソフトウェア単体で使用許諾できる。
イ アと同様である。
ウ 無償で使用許諾しても、無条件でオープンソースソフトウェアには
ならない。
エ 正しい。ソフトウェアは著作物であり、使用許諾することは可能である。
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