2018年06月10日

平成30年度春期 応用情報技術者試験問題 問50

問50
自社開発したソフトウェアの他社への使用許諾に関する
説明として、適切なものはどれか。

 ア 既に自社の製品に搭載して販売していると、ソフト
   ウェア単体では使用許諾対象にできない。
 イ 既にハードウェアと組み合わせて特許を取得して
   いると、ソフトウェア単体では使用許諾できない。
 ウ ソースコードを無償で使用許諾すると、無条件で
   オープンソースソフトウェアになる。
 エ 特許で保護された技術を使っていないソフトウェアで
   あっても、使用許諾することは可能である。



【正解】 ア

ア ソフトウェアは著作物であり、ソフトウェア単体で使用許諾できる。
イ アと同様である。
ウ 無償で使用許諾しても、無条件でオープンソースソフトウェアには
 ならない。
エ 正しい。ソフトウェアは著作物であり、使用許諾することは可能である。

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タグ:使用許諾
posted by ファーストマクロ at 12:34| Comment(0) | H30春応用情報技術者
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