2018年07月08日

平成30年度春期 応用情報技術者試験問題 問78

問78
製造物責任法 (PL法) において、製造物責任を問わ
れる事例はどれか。

 ア 機器に組み込まれているROMに記録された
   プログラムに瑕疵があったので、その機器の
   使用者に大けがをさせた。
 イ 工場に配備されている制御系コンピュータの
   オペレーションを誤ったので、製品製造の
   ラインを長時間停止させ大きな損害を与えた。
 ウ ソフトウェアパッケージに重大な瑕疵が発見
   され、修復に時間が掛かったので、販売先の
   業務に大混乱をもたらした。
 エ 提供しているITサービスのうち、ヘルプデスク
   サービスがSLAを満たす品質になく、顧客
   から多大なクレームを受けた。



【正解】 ア

PL法 (製造物責任法)は、
製造物の欠陥により人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた場合における
 製造業者等の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図り、
 もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的

とした法律である。

ア 正しい。大けがをさせたことで、製造物責任を問われる。
イ オペレーションの誤りは、製造物責任を問われない。
ウ ソフトウェアは製造物とは見なされない。 (組込みソフトは製造物である。)
エ ヘルプデスクサービスは、製造物ではない。

EXCEL VBAのご相談なら ファーストマクロ 



タグ:PL法
posted by ファーストマクロ at 08:27| Comment(0) | H30春応用情報技術者
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

認証コード: [必須入力]


※画像の中の文字を半角で入力してください。