我が国の証券取引所に上場している企業において、内部統制の整備及び
運用に最終的な責任を負っている者は誰か。
ア 株主 イ 監査役 ウ 業務担当者 エ 経営者
内部統制は、基本的に、業務の有効性及び効率性、財務報告の信頼性、
事業活動に関わる法令等の遵守並びに資産の保全の4つの目的が達成されて
いるとの合理的な保証を得るために、業務に組み込まれ、組織内のすべての者に
よって遂行されるプロセスをいい、統制環境、リスクの評価と対応、統制活動、
情報と伝達、モニタリング (監視活動) 及びIT (情報技術) への対応の6つの
基本的要素から構成される。
監査役と、経営者については、企業会計審議会が作成した「財務報告に係る
内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び
監査に関する実施基準の改訂について (意見書) 」に、記載がある。
ア 株主には、内部統制の整備及び運用に最終的な責任はない。
イ 「監査役又は監査委員会は、取締役及び執行役の職務の執行に対する監査の
一環として、独立した立場から、内部統制の整備及び運用状況を監視、検証する
役割と責任を有している。」と明記されている。
ウ 業務担当者には、内部統制の整備及び運用に最終的な責任はない。
エ 「経営者は、組織のすべての活動について終的な責任を有しており、その一環として、
取締役会が決定した基本方針に基づき内部統制を整備及び運用する役割と責任が
ある。」と明記されている。
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タグ:内部統制