2019年04月29日

平成30年度秋期 基本情報技術者試験問題 問79

問79
個人情報保護委員会 “個人情報の保護に関する法律についてのガイド
ライン (通則編) 平成28年11月 (平成29年3月一部改正) ” によれば、
個人情報に該当しないものはどれか。

 ア 受付に設置した監視カメラに録画された、本人が判別できる映像データ
 イ 個人番号の記載がない、社員に交付する源泉徴収票
 ウ 指紋認証のための指紋データのバックアップデータ
 エ 匿名加工情報に加工された利用者アンケート情報




【正解】 エ

ア 本人が判別できる映像データは、個人情報である。
イ 社員に交付する源泉徴収票は、個人情報である。
ウ 指紋データなどの “
特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために
 変換した文字、番号、記号その他の符号
”は、 個人情報に該当する。
エ 正しい。匿名加工情報は個人を特定できないため、個人情報に該当しない。

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タグ:個人情報
posted by ファーストマクロ at 08:20| Comment(0) | H30秋基本情報技術者
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