2020年02月09日

令和元年度秋期 基本情報技術者試験問題 問79

シュリンクラップ契約において、ソフトウェアの使用許諾契約が成立するのはどの時点か。

ア 購入したソフトウェアの代金を支払った時点

イ ソフトウェアの入ったDVD-ROMを受け取った時点

ウ ソフトウェアの入ったDVD-ROMの包装を破った時点

エ ソフトウェアをPCにインストールした時点





正解


解説

ア シュリンクラップ契約では、代金を支払った時点では、ソフトウェアの使用許諾契約は成立しない。

イ シュリンクラップ契約では、ソフトウェアの入ったDVD-ROMを受け取った時点では、ソフトウェアの使用許諾契約は成立しない。

ウ 正しい。シュリンクラップは、熱収縮させてラッピングした包装の意味がある。
また、シュリンク (shrink) には、「縮み」などの意味がある。
ソフトウェアのDVD-ROMに限らず、書籍などもシュリンクラップ契約になっていることが多い。

エ シュリンクラップ契約では、ソフトウェアの入ったDVD-ROMの包装を破れば、インストールしなくてもソフトウェアの使用許諾契約が成立する。

posted by ファーストマクロ at 00:12| Comment(0) | R01秋基本情報技術者
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