問78
プロバイダ責任制限法が定める特定電気通信役務提供者が行う送信防止措置に関する記述として、適切なものはどれか。
ア 明らかに不当な権利侵害がなされている場合でも、情報の発信者から事前に承諾を得ていなければ、特定電気通信役務提供者は送信防止措置の結果として生じた損害の賠償責任を負う。
イ 権利侵害を防ぐための送信防止措置の結果、情報の発信者に損害が生じた場合でも、一定の条件を満たしていれば、特定電気通信役務提供者は賠償責任を負わない。
ウ 情報発信者に対して表現の自由を保障し、通信の秘密を確保するため、特定電気通信役務提供者は、裁判所の決定を受けなければ送信防止措置を実施することができない。
エ 特定電気通信による情報の流通によって権利を侵害された者が、個人情報保護委員会に苦情を申し立て、被害が認定された際に特定電気通信役務提供者に命令される措置である。
正解
イ
解説
ア 明らかに不当な権利侵害がなされている場合には、特定電気通信役務提供者は送信防止措置の結果として生じた損害の賠償責任を負う必要がない。
イ 正しい。プロバイダ責任制限法第3条の2に記載がある。
ウ 明らかに不当な権利侵害がなされている場合には、裁判所の決定を受けなくても送信防止措置を実施することができる。
エ 例えば著作権の侵害を受けた場合は著作権関係信頼性確認団体に申請するなど、当該の信頼性確認団体に被害を認定してもらう。
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